環境衛生管理事業
法令に基づく業務
ビル管理衛生法に基づく検査等を行います。一般的な検査から精密検査まで、専門スタッフが対応します。
測定方法
・2ヵ月に1回の間隔で測定。
・施設の始業時から終業時までの間で、2回(一般には午前と午後)測定。
・施設規模に応じて測定箇所を数点抽出。
・専用の測定器を用いて測定。
建築物環境衛生管理基準として次の6項目が対象となります
浮遊粉じんの量 | 0.15mg/立方メートル以下 |
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二酸化炭素の含有量 | 1000ppm以下 |
相対湿度 | 40%~70% |
一酸化炭素の含有量 | 10ppm以下(特殊環境除く) |
温 度 | 17~28度 |
※外気温より低くする場合は、著しい温度差にならない事 | |
気 流 | 0.5m/s以下 |
飲料水水質検査
色度、濁度、臭い、味などの簡易測定や消毒副生成物等の精密検査を定期的に行います。
貯水・貯湯槽の清掃 ・ネズミ昆虫等防除
貯水・貯湯槽の清掃
汚染を防止し安心して使用できる水を提供します。次亜塩素酸ナトリウムを使用した消毒液を使用して、水槽内をくまなく洗浄します。
ネズミ昆虫等防除
発生場所や通路となっている箇所に捕獲シートを配置、定期的に発生状態を監視します。
外構植栽管理
施設の周囲も環境整備が必要です。敷地内の植栽は、定期的な管理で美観の保全を図ります。